近畿税理士会所属 |
社会福祉法人を取り巻く環境は劇的に変化しています。その状況下でよりいっそう利用者様へのサービスの向上と経営の効率化を迫られています。その一方で、経営状態の外部公表を目的とした新会計基準が平成23年7月27日に発出され、そういった法改正にも準拠していかなくてはなりません。
当事務所は、会計業務を通じて社会福祉法人のよりいっそうの経営の効率化のお手伝いをさせて頂きます。
平成23年7月27日に新会計基準が制定されました。平成24年度の予算策定から新会計基準を適用することができます。平成27年度までに移行しなくてはなりません。
会計基準の移行にあったてのご相談は初回相談無料で対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
1.社会福祉法人の経理体制の構築、スリム化支援
2.社会福祉法人の会計、給与ソフトの導入支援
3.社会福祉法人の会計帳簿のチェック
4.会計基準に準拠した計算書類(財務諸表)の作成
5.施設運営上の各種相談
以下の手順を通常の会計年度の決算作業と同時並行でおこないます
1 予算の作成(拠点区分等の設定)(11月~1月)
予算の作成は、拠点区分で行いますので新会計への移行作業の中で、この作業が極めて重要になります。
① 拠点区分の設定
サービス(事業)の種類を分類し、これらのサービス(事業)を社会福祉事業、公益事業、収益事業のいずれに該当するか分類します。
そして、それぞれのサービスが一体的に提供される施設、事業所又は事務所を拠点区分として設定します。その施設等で一体的に提供するサービスを一拠点として捉えますが、公益事業又は収益事業を実施している場合は、原則的には別の拠点区分とします。
㊟ 本部会計については、法人の任意で拠点区分とするか、サービス区分のひとつとするか決定します。
② サービス区分の設定
各拠点で営むサービス(事業)をそれぞれサービス区分として設定します。
③ 事業区分の設定
各拠点で行う事業を、社会福祉事業、公益事業及び収益事業の各々に分類し、それぞれを事業区分として設定します。社会福祉事業のみしか営まれていなければ、事業区分は1つとなります。
2 経理規定の作成(11月~1月)
各法人で使用する勘定科目の設定
備えおく、主要簿、補助簿の設定 その他多数
3 予算、経理規定の理事会の承認(2月頃)
4 会計ソフト、新会計基準による会計処理の準備
5 移行年度期首の貸借対照表の作成(4月~5月上旬)
移行年度期首の貸借対照表残高を拠点区分ごとに把握したうえで、会計の基準ごとに示す勘定科目比較表に基づき、新会計基準の勘定科目に組み替えて、移行年度期首の貸借対照表を作成します。 経理区分(拠点区分)ごとに、貸借対照表を作成していない場合には、勘定科目ごとの内訳表を作成するなどして対応する必要があります。
6 移行に係る仕訳処理(5月上旬)
期首の貸借対照表を作成する際に、①現行基準から変更がある事項(一年基準の適用)や②新たに導入された会計手法(リース会計、退職給付会計)を取り入れるのではなく、移行年度期首における仕訳処理にて行います。