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よくある質問のご紹介

 Q  相続が発生しましたが、どうしたらいいですか?

 A. 相続が発生すると、相続税の申告と納税まで期間が短く、その間にさまざまな手続きがあります。
相続人全員の協力でスケジュール管理をして、円滑に遂行することが大切です。
早めに、相続に詳しい税理士等の専門家に相談されるとよいでしょう。


 Q  兄弟で仲良く相続するには、どうしたらいいですか?

 A. 相続人が複数いるときには、誰がどの財産をいくらの割合で相続するかといった話し合いが重要になります。
遺産分割は遺言があればそのとおりに、遺言がなければ、相続人全員が納得すればどのように分けてもかまいません。
必ずしも法定相続分どおり分ける必要はありません。
そこで、争いを避けるために、公平な立場の相続の知識や経験豊かな相続コンサルタント(調整役)に相談されることをお勧めします。


 Q  兄が自分に都合よく相続をしようとしていますが、どうしたらいいですか?

 A. 遺言書がある場合は、遺言に従って相続分を決定します。
これが指定相続分で、法定相続分よりも優先されます。また、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。
これが遺留分です。どのような遺言書が残されていても、相続人はこれだけは相続できる、という財産があります。
また、遺言書がない場合は、遺産分割のルールが民法ではっきり規定されています。これが法定相続分です。
従いまして他の相続人の同意なく勝手に、遺産分割することはできません。


 Q  母の介護をした妻は相続できますか?

 A. 寄与分が認められるのは、相続人に限りますので、妻には原則寄与分は認められません。
ただし他の相続人たちの賛同を得るなどの例外もありますので、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。


 Q  借金がありましたが、どうしたらいいですか?

 A. 相続財産の調査の結果、積極財産(不動産や預金等)より消極財産(借入金等)が多い場合、その債務を相続人が免れるためには、相続人は3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があり、この期間が過ぎると単純承認をしたものとみなされます。


 Q  誰が、どのくらい、財産をもらえるのか?

 A. 遺言書がある場合は、遺言に従って相続分を決定します。これが指定相続分で、法定相続分よりも優先されます。
また、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが遺留分です。
どのような遺言書が残されていても、相続人はこれだけは相続できる、という財産があります。
遺言書がない場合は、法定相続人で財産を分ける。これが法定相続分です。


 Q  内縁の妻ですが、相続権はありますか?

 A. 内縁の妻には夫の相続権はありませんので相続できません。
内縁の妻には相続権がありませんので、夫の生前中に、夫に遺言書を作成してもらうことをお勧めします。


 Q  税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたのですが

 A. 市町村が死亡届を受理すれば、税務署は通知をうけることになっており、この通知を受けて税務署が収集した資料をもとに申告義務を判断しますので、「案内」が届いたということは、税務署は「相続税がかかる可能性がある」と判断したことになります。
実際、相続税の申告を行う場合は回答する必要はありません。
しかし、基礎控除の範囲内等で申告不要の場合は、同封の「相続についてのお尋ね」に相続財産の内容・金額等を記入し、相続税の申告期限までに、税務署へ提出する必要があります。


よくある質問のご紹介

 Q  相続税っていくらかかるの?

 A. 財産―債務―基礎控除=課税標準
課税標準×相続税率=相続税額

  • 財産・・・不動産、預貯金、有価証券等
  • 債務・・・金融機関からの借入、友人からの借入
  • 基礎控除・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 課税標準額が0以下の場合は納税額がないため、申告は不要となります。

例えば、相続人が子供の一人で、相続財産が不動産10,000万円、預金4,000万円のケースでは、
財産(10,000万円+4,000万円)-債務(0)-基礎控除(3,600万円)=課税標準(10,400万円)
10,400万円×40%-1,700万円=2,460円(相続税額)
以上簡単に説明しましたが、もう少し詳しく解説すると以下のようになります。

【第1段階】 相続財産の課税価額を求める。
まず最初に相続や遺贈によって取得したあらゆる財産を金銭として評価し、課税価格の算出を行います。
各人ごとの課税価格の計算は、財産を取得した人ごとに下図のよう行います。
各人ごとの課税価格を求めたら、それを合算して『課税価格の合計額』を算出します。

<各人の課税価額の計算方法>

本来の相続財産の課税価額

みなし相続財産の価額


非課税財産の

価額


債務および葬式費用の金額


相続時精算課税の適用を受けた贈与財産

3年以内の贈与財産の価額

【第2段階】 相続税の総額を算出する。
第2段階では課税される遺産全体に対する相続税額を計算します。
まず第1段階で算出した『課税価格の合計額』から『相続税の基礎控除額』を差し引き『課税遺産総額』を求めます。
この『課税遺産総額』を各人ごとの法定相続分を乗じて計算した金額に、それぞれ下記の相続税速算表をあてはめて計算して金額を、合算したものが相続税の総額になります。

<相続税速算表>

区分 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

上記は、あくまで概要を説明したもので、実際の相続税額を計算する上では、
各種特例等を加味して計算していきますので、詳しくは当事務所へご相談ください。


 Q  相続税が課される財産は何ですか?

 A. 相続税は被相続人が有していたほとんど全ての財産に課税がされます。
また、生命保険金や死亡退職金などのように被相続人が所有をしていた財産でなくとも、被相続人の死亡によって経済的利益を得た場合に「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。
その他にも相続税の課税を受ける財産がありますので詳しく述べていきます。

【本来の相続財産】
本来の相続財産とは、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人が所有していた財産)のことをいいます。
ここでいう財産とは、非課税相続財産を除く全ての金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てをいいます。
例えば、現金・預金・不動産・株式等の有価証券の他、著作権などの無体財産権と呼ばれるものまで含まれます。

【みなし相続財産】
みなし相続財産とは、例えば被相続人の死亡により受ける生命保険金や死亡退職金などのように被相続人が所有していた財産でない場合、本来は相続税が課税されることはありませんが、これらは実質的に相続や遺贈によって経済的利益を受けるのと同様の効果があるとみなされ相続税法により課税を受けます。
この課税を受ける利益のことを「みなし相続財産」といい、以下のものが例としてあげられます。

  1. 生命保険金・損害保険金
  2. 死亡退職金
  3. 生命保険契約に関する権利
  4. 定期金に関する権利
  5. 保障期間つき定期金に関する権利

【相続開始3年以内の贈与財産】
相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けている場合には、その贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。

【相続時精算課税適用財産】
相続人が被相続人の生前に財産の贈与を受けた際、相続時精算課税制度の適用を受けたものは、相続時に課税価格に加算がされます。
相続税が課税されない財産
相続によって相続した財産の大部分について相続税が課税されることは既に述べましたが、一部の財産については相続税の課税がなされません。
本項目では相続税の課税を受けない財産について述べていきます。

【非課税財産】
相続や遺贈によって取得した財産のうち、

  1. 皇室経済法の規定によって皇位と共に継承されるもの
  2. 墓地・霊廟・仏壇・祭具など
  3. 公共事業用財産
  4. 国や地方公共団体や公益法人に寄付した財産
  5. 相続人等が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
などが非課税財産とされています。

【主な相続財産と相続財産の評価方法】

種類 評価方法 評価方法
土地 宅地
  1. 市街地的形態の地域にあるもの
    路線価方式路線価に基づき、形状・奥行き等を考慮して計算した金額
  2. その他の地域にあるもの
    固定資産税評価額×国税局長の定める倍率=評価額
    ※土地の利用区分に応じた評価、小規模宅地の特例等の評価減の特例あり(相続税について)
農地
  1. 市街地農地
    宅地比準方式(原則)
    (宅地とみなした場合の1㎡-1㎡あたり造成費額)
    ×
    地積=評価額
  2. 市街地周辺農地
    市街地農地と同様
    市街地農地としての評価額×80%
  3. 純農地・中間農地
    倍率方式
    固定資産税評価額×国税局長の定める倍率=評価額
建物 自用建物 固定資産税評価額=評価額
貸家 固定資産評価額×(1-借地権割合)=評価額
株式 上場株式 次の評価額のうち最も低い評価額
  1. 相続等のあった日の終値
  2. 相続等のあった月の毎日の終値の月平均値
  3. 相続等のあった月の前月の毎日の終値の月平均値
  4. 相続等のあった月の前々月の毎日の終値の月平均値
非上場株式 会社の規模、株主の態様、資産の構成割合などの状況に応じた評価
  1. 原則的評価方式
    類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式
  2. 例外的評価方式
    配当還元価額方式
預貯金 定期預金 預入残高+(既経過利息-源泉所得税額)
普通預金
公社債 上場利付
公社債
相続のあった日の最終価格+
(既経過利息-源泉所得税額)
上場割引
公社債
相続のあった日の最終価格
一般動産 家財・自動車など
  1. 調達価額がわかるもの
    調達価格
  2. 調達価額が不明なもの
    新品小売価格-償却費相当額
書画・骨董品 売買実例価格、専門家による鑑定
ゴルフ会員権
  1. 取引価格のある会員権
    取引価格×70%(取引相場のあるもの)
  2. 取引価格のない会員権
    株式制の会員権である場合(株式の価格=評価額)
貸付金債権 元本+既経過利息(回収不可能な金額は元本から控除)
電話加入権
  1. 取引相場のあるもの
    通常の取引価格
  2. 上記以外
    国税局の定める標準価額
よくある質問のご紹介

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試算にあたってはケースごとにご用意いただく資料が異なりますので、
まずは、お電話:0725-55-1332(8:30~18:00受付/土・日・祝は休業)
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